税金・年金

令和3年度からの個人住民税の主な改正点02

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 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が、一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入額が850万円、その控除上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除)

給与等の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超  360万円以下 収入金額×30% +8万円 収入金額×30% +18万円
360万円超  660万円以下 収入金額×20% +44万円 収入金額×20% +54万円
660万円超  850万円以下 収入金額×10% +110万円 収入金額×10% +120万円
850万円超 1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、一律195万5千円とされました。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は、一律10万円を、2千万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられました。 
65歳以上   (A=収入金額)
公的年金等の
収入金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 (改正前)
330万円未満 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円以上~
410万円未満
A×25%+27.5千円 A×25%+17.5千円 A×25%+7.5千円 A×25%+37.5千円
410万円以上~
770万円未満
A×15%+68.5千円 A×15%+58.5千円 A×15%+48.5千円 A×15%+78.5千円
770万円以上~
1,000万円未満
A×5%+145.5千円 A×5%+135.5千円 A×5%+125.5千円 A×5%+155.5千円
1,000万円以上~ 195.5千円 185.5千円 175.5千円

※タブレット、スマートフォン画面では、横にスクロールしてご覧いただけます。

65歳未満
公的年金等の
収入金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 (改正前)
130万円未満 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円以上~
410万円未満
A×25%+27.5千円 A×25%+17.5千円 A×25%+7.5千円 A×25%+37.5千円
410万円以上~
770万円未満
A×15%+68.5千円 A×15%+58.5千円 A×15%+48.5千円 A×15%+78.5千円
770万円以上~
1,000万円未満
A×5%+145.5千円 A×5%+135.5千円 A×5%+125.5千円 A×5%+155.5千円
1,000万円以上~ 195.5千円 185.5千円 175.5千円

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が、2,400万円を超える場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用除外となります。
合計所得金額 基礎控除額(改正後) 基礎控除額(改正前)
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用除外

4.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額 30万円)が適用されます。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き、寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定します。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある場合は、対象外となります。  

控除対象者 = 女性                  控除額:万円

配偶関係 死別 離別 未婚の
ひとり親
500万円以下
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養
親族
30 30 30
子以外 26 26
なし 26

控除対象者 = 男性

配偶関係 死別 離別 未婚の
ひとり親
500万円以下
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養
親族
30 30 30
子以外 控除対象外
なし

5.所得金額調整控除の創設

・下記に該当する場合は、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の①から③のいずれかに該当する場合に適用されます。

①本人が特別障害者に該当する

②特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

③22歳以下の扶養親族を有する

※年末調整で「所得金額調整控除申請書」の記載が必要となります

所得金額調整控除=(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合に適用されます。

所得金額調整控除=給与所得(上限10万円)+公的年金所得(上限10万円)-10万円

6.調整控除の改正

  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

7.配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ

  • 給与所得控除等から基礎控除への振り替えに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられます。 
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額
合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る
配偶者の合計所得要件
合計所得金額48万円超
133万円以下
合計所得金額38万円超
123万円以下
勤労学生控除の合計所得要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働特例
(必要経費の最低保証額)
55万円 65万円
均等割が非課税となる
合計所得金額(※1)
1.扶養親族なし
合計所得金額が38万円以下の方
2.扶養親族あり
28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+26.8万円
1.扶養親族なし
合計所得金額が28万円以下の方
2.扶養親族あり
28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+16.8万円
所得割が非課税となる
総所得金額(※2)
1.扶養親族なし
総所得金額が45万円以下の方
2.扶養親族あり
35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+42万円
1.扶養親族なし
合計所得金額が35万円以下の方
2.扶養親族あり
35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

※1、※2

本人+扶養親族の数 均等割額(合計所得金額) 所得割額(総所得金額)
(改正後) (改正前) (改正後) (改正前)
1人(本 人 の み) 380,000 280,000 450,000 350,000
2人(本人+扶養1) 828,000 728,000 1,120,000 1,020,000
3人(本人+扶養2) 1,108,000 1,008,000 1,470,000 1,370,000
4人(本人+扶養3) 1,388,000 1,288,000 1,820,000 1,720,000
5人(本人+扶養4) 1,668,000 1,568,000 2,170,000 2,070,000