南さつま市体育施設の使用料
1 体育館
区 分 |
基本使用料(1時間につき) |
金峰体育館 |
久志地区第1・久志地区第2・清原地区・栗野地区・坊地区・泊地区・白川地区・大田地区・大坂地区 |
津貫地区・久木野地区・赤生木地区 |
笠沙地区 |
専用使用 |
入場料を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
310円 |
150円 |
150円 |
150円 |
上記以外の場合 |
620円 |
310円 |
310円 |
310円 |
入場料を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
930円 |
460円 |
460円 |
460円 |
上記以外の場合 |
1,880円 |
930円 |
930円 |
930円 |
一部使用 |
半面使用 |
150円 |
70円 |
70円 |
70円 |
照明 |
全灯 |
310円 |
150円 |
100円 |
210円 |
半灯 |
150円 |
70円 |
50円 |
100円 |
2 運動場
区 分 |
基本使用料(1時間につき) |
大浦総合グラウンド |
阿多地区公民館広場 |
専用使用 |
入場料等を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
100円 |
100円 |
上記以外の場合 |
210円 |
210円 |
入場料等を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
310円 |
310円 |
上記以外の場合 |
620円 |
620円 |
一部使用 |
半面使用 |
50円 |
50円 |
照明 |
全灯 |
北側1,030円 南側 410円 |
1,250円 |
半灯 |
南側 210円 |
620円 |
3 庭球場
区 分 |
基本使用料(1時間につき) |
丸山島公園庭球場 |
津貫庭球場 |
専用使用 |
入場料等を徴収しない場合 |
410円 |
210円 |
入場料等を徴収する場合 |
1,250円 |
620円 |
一部使用 |
1コートにつき |
200円 |
100円 |
照明 |
200円 |
300円 |
4 武道館(金峰武道館)
区 分 |
基本使用料(1時間につき) |
専用使用 |
入場料等を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
100円 |
上記以外の場合 |
210円 |
入場料等を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
310円 |
上記以外の場合 |
620円 |
照明 |
100円 |
5 弓道場(金峰錬心館)
区 分 |
基本使用料 |
専用使用 |
入場料等を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
1時間につき 100円 |
上記以外の場合 |
1時間につき 210円 |
入場料等を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
1時間につき 310円 |
上記以外の場合 |
1時間につき 620円 |
個人使用 |
1回2時間以内につき50円 |
照明 |
専用使用 |
1時間につき 100円 |
個人使用 |
1時間につき 50円 |
6 その他施設
(1) 南さつま市人工芝サッカー場及びグリーンドーム金峰
区 分 |
基本使用料(1時間につき) |
南さつま市人工芝サッカー場(1面につき) |
グリーンドーム金峰 |
専用使用 |
入場料等を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
1,030円 |
510円 |
上記以外の場合 |
2,080円 |
1,020円 |
入場料等を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
3,130円 |
1,540円 |
上記以外の場合 |
6,280円 |
3,080円 |
一部使用 |
半面使用 |
520円 |
250円 |
照明 |
全灯 |
1,670円 |
200円 |
半灯 |
830円 |
― |
(2) ナイター施設等
区 分 |
基本使用料 |
照明使用料 |
万世ナイター施設 |
― |
30分につき 620円 |
加世田ナイター施設 |
― |
30分につき 620円 |
丸山島公園ゲートボール場 |
1時間につき 100円 |
1時間につき 100円 |
高太郎公園ナイター施設 |
― |
30分につき半面 620円 |
白川ナイター施設 |
― |
1時間につき 310円 |
大田ナイター施設 |
― |
1時間につき 520円 |
大坂ナイター施設 |
― |
1時間につき 410円 |
備考
この別表における用語の意義、使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。
- 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。
- 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
- 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。ただし、使用時間について30分として規定してある場合にあっては、30分とみなす。
- 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が複数の使用に該当する場合にあっては、基本使用料に当該該当する使用に係る割合を順次乗じて得た額とする。
(1) 児童・生徒が使用する場合 基本使用料に100分の50を乗じて得た額
(2) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
(3) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額
- 入場料等を徴収する場合(表中の「上記以外の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
- 第4項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。