南さつま市大浦農業者トレーニングセンター利用料金
(1時間につき)
区分 | 基本利用料金 | |||
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専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ||
児童・生徒 | 150円 | |||
上記以外の者 | 310円 | |||
その他の場合 | 620円 | |||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 460円 | |
上記以外の者 | 930円 | |||
その他の場合 | 1,880円 | |||
半面使用 | 児童・生徒 | 70円 | ||
上記以外の者 | 150円 | |||
照明 | 専用使用の場合 | 410円 | ||
半面使用の場合 | 210円 | |||
研修室 | 260円 |
備考
- 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。
- 「上記以外の者」とは、施設を使用する者のうち、児童・生徒及び小学校就学の始期に達するまでの者を除いた者をいう。
- 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
- 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。
- 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、基本使用料に次の各号に掲げる割合を順次乗じて得た額とする。
(1) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
(2) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合基本使用料に100分の150を乗じて得た額 - 入場料等を徴収する場合(表中の「その他の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
- 第5項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。